破産を検討している事業者の方へ

 弁護士法人心では、事業者の方から、

「資金繰りが行き詰まり、支払いができない」

「融資の返済ができない」

「赤字が続いており、廃業を考えている」・・・続きへ

といったご相談を多くいただいております。

 責任感の強い事業者の中には、「お客様や取引先に迷惑をかけたくない」等の理由から、無理な資金調達をしてしまったり、再建の見通しが立たないまま赤字経営を続けてしまう方も少なくありません。・・・続きはこちら

 ですが、事業の継続が困難である場合、しかるべきタイミングで決断をしなければ、お客様や取引先等の関係者に与える悪影響は大きくなってしまいます。

 「破産をすべきかどうか悩んでいる」という段階でも構いませんので、お早めに弁護士にご相談ください。

 弁護士法人心では、事業者の債務整理に詳しい弁護士が、「破産すべきか、あるいは他に方法があるか」といった点からご相談に乗らせていただきます。閉じる

事業者破産の流れ

  1. 弁護士との面談、相談

    まず、法律事務所に電話やメール等でアポイントをとり、弁護士と面談します。

    個人事業者の破産の最初の相談で、共通してあった方がよい資料は、確定申告書、通帳、借金関係の返済予定表等でしょう。

    弁護士との面談では、本当に自己破産が適切な解決方法なのかを、資金繰り・財産と借金の状況、今後のライフプラン等をもとに方針を決めます。

  2. 破産申立ての準備

    事業者の破産申立てには、家計の状況という収支表の作成や、財産関係を整理する等、様々な資料の整理が必要になります。

    弁護士は、これらの資料をいただいて申立書類を作成します。

    事業規模によっては、従業員を解雇したり、事業所の明渡しのお手伝いをすることもあります。

    この間に、事業者破産に必要な費用も準備していただくことになります。

  3. 事業者破産の申立て

    申立書類が整い、予納金という裁判所に納める費用も準備できたところで、裁判所に破産の申立てをします。

    遅くともこのときには、債権者あてに弁護士が窓口になる旨の通知を発送しているので、返済をしなくても督促を受けない状態になります。

  4. 開始決定、破産管財人との面談

    事業者破産では、破産手続きが裁判所で正式に始まると、破産管財人という第三者的立場の弁護士が選ばれるのが原則です。

    破産管財人の弁護士との面談では、基本的に依頼した弁護士と事業者さんご本人が、破産管財人に事業のお金の流れや関係者の説明をします。

    破産管財人は、財産が残っていればお金にかえて債権者に分ける業務をします。

    事業者さんは今後も生活していくので、全部の財産がとられるわけではなく、生活に必要最小限の財産は残すことができます。

    そこで、最小限として残せるものと、手放さなければならないものを、破産管財人と協議することになります。

  5. 債権者集会、免責決定

    事業者破産では、債権者集会という、裁判所で債権者向けに説明会を開くのが原則です。

    ここで特に財産が残っていないことが確認されて破産手続きが終了します。

    債権者集会で破産手続きが終了する際に、これまで誠実に破産手続きに協力していれば、基本的に免責決定(借金を0にする決定)がされます。

    これで、晴れて借金から解放されることになります。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

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